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建設業の一括下請けの禁止

建設業と密接に関係する「建設業法」。

この第22条1項は次のように規定しています。

 

(一括下請負の禁止)

22

1.建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってす

るかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

 

また、この第22条2項は次のように規定しています。

第22条

2.建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を

一括して請け負ってはならない。

 

これらが、「一括下請けの禁止」といわれているものです。

 

一括下請けをやってしまうと、発注側は受注者の「腕前の良さ」などを

評価して、発注したことが台無しになってまいます。、損失を与えかねません。

 

さらにクオリティの低い業者が下請けに入ってしまえば、発注者に損失を

与えかねません。

 

それらのリスク回避のため、建設業法22条を定められていると

言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

本記事も最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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