建設業の一括下請けの禁止
建設業と密接に関係する「建設業法」。
この第22条1項は次のように規定しています。
(一括下請負の禁止)
第22条
1.建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってす
るかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
また、この第22条2項は次のように規定しています。
第22条
2.建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を
一括して請け負ってはならない。
これらが、「一括下請けの禁止」といわれているものです。
一括下請けをやってしまうと、発注側は受注者の「腕前の良さ」などを
評価して、発注したことが台無しになってまいます。、損失を与えかねません。
さらにクオリティの低い業者が下請けに入ってしまえば、発注者に損失を
与えかねません。
それらのリスク回避のため、建設業法22条を定められていると
言えるでしょう。
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