建設業許可制度のベース。建設業法。
3月も中旬です。
日によっては、とても暖かかったりもします。
いい感じで春に移行してほしいですね。
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建設業を始めようという方、建設業業務を拡大しようという方で、
建設業許可の取得を考える方は多いと思います。
その建設業許可制度のベースになる法律が「建設業法」です。
そして、この建設業法は、建設業法に従事する方々が守るべき法律です。
建設業法の主たる目的は、その第1条に規定されています。
建設業法第1条【目的】
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、 もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
つまり、
①建設工事の適正な施工を確保すること
→工事の手抜きなどの不正工事を抑制し、適正工事を促進していきます。
②発注者を保護すること
→上記①の徹底により、発注者を保護していきます。
③建設業の健全な発達を促進すること
そして、上記①、②、③によって公共の福祉の増進に寄与すること
が建設業法の目的なのです。
発注者、建設業者の双方の利益確保のために、この法律の理解と遵守
が必要ですね。
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建設業許可。保険加入が必須となる。
2月になりましたが、あと1週間くらいが1年で一番寒い時期です。
ここをやり過ごせば、少しづつ暖かくなりますよね。きっと。
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建設業許可の要件が、法改正により変更されています。
新しく追加されたものに「適切な社会保険に加入していること 」があります。
今までも、社会保険に加入することは促進されていましたが、ついに要件になりました。その分許可の取得のハードルがあがったとも言えますが。・・・
従来、建設業界の保険加入率はいまひとつの感が否めなかったので、
これを機会のひとつとして、建設業界で保険加入が促進されていくといいのですが。
社会保険は厚労省の管轄ですが、建設業許可制度を管轄する国交省もひとはだ脱ぐような協力なのかもしれませんね。
いずれにせよ、建設業界で保険加入の促進は、建設業従事者にとっていいことですね。
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建設業界。コロナでの問題。
コロナの陽性者数が最大になったということで、GOTOトラベルの一部に制約がかされたりしています。
感染防止と経済活性化のはざまで、そのバランスをとるのが非常に難しいですね。
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コロナのために、産業界を含めてすべての生活者が不便を強いられています。
もちろん、建設業界も例外ではありませんね。
一次データの分析や建設業者さんの声から、「建設業界の問題」もいくつか見えてきます。
①予定していた工事のキャンセル
近い将来計画されていた工事が白紙になってしまった。
②進行中の工事が「中止・延期」
着手し進んでいた工事が、中止・延期となってしまった。
③打ち合わせ・会議の減少
打ち合わせ・会議については、中止・延期などして、その回数は減少している。
④資材の入手が困難
輸送業界のマンパワーが制約を受け、資材の調達に時間がかかる。
⑤各種イベントの減少
イベントが中止・延期、企画の減少により、建設業界へのニーズが減少している。
上記のようなことが、問題となっています。
①②⑤は、工事案件そのものの減少であり、建設業界の売上高に直接的に負の影響を与えます。
上記の問題は、対処策はなく、根本的にコロナが収束して、コロナ前に近い状況になるしかありません。
ワクチン、治療薬もまだはっきりしない中、回復の目処もたっていません。・・・
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建設業界。リモートワークはありなのか。
寒くなって、徐々に「冬」になるのかと思いきや、
なんか暖かい、いや時折暑い・・・若干のとまどいが。
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最近ワクチン開発に成功のニュースこそ出ていますが、
陽性者の数も増えているコロナ。
GOTOトラベルで人の移動が増加したのだから、
まあそうなるだろうと思いますが。
コロナ禍の影響で登場したもののひとつが、
「リモートワーク」ですね。
リモートワークの話題、日々聞こえてきます。
リモートワークで仕事が回っているため、「社員が集まるスペース」としての
会社や事務所の不要論も一部では言われだしています。
このように、急速に浸透したリモートワークですが、建設業界では活用されているのでしょうか。
建設業は、現場監督や職人さんたちが、工事現場という「場所」に出向いて、仕事することで成立する業界です。
従って、リモートワークでは実際の工事が進みませんね。
しかし、建設現場の状況をカメラを使い送信すれば、べつの場所にいるプロダクトマネージャー、管理者、発注者などは進捗状況の確認等ができるのです。
この観点から、リモートの導入に意味があり、実際に行われてもいます。
コロナが落ち着いても、可能な領域では「リモートワーク」は進んでいくと予想されます。
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建設業許可。関連新事業。
ここ数日は涼しさを通り越して、寒い感じになっています。
まあそろそろ11月ですから、そのほうが自然なのでしょう。
先日、街中のいくつかのショップ等に立ち寄りましたが、にぎわいが多少戻った印象を受けました。
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建設業者さんとの打ち合わせなどしていて、ちらほらでてくるのが「不動産事業の展開」という話です。
事業の中身は、
①中古不動産物件を取得。
②リフォームして今風に仕上げ、付加価値をつける。
③お洒落感を訴求する宣伝をして販売。
④このスキームを繰り返す。
といった感じです。
②については、現在の建設業で培ったスキルがありますので、①と③が課題になります。
①は宅建士の雇用、③は広告代理店からのサポート・・・などで対応といったところです。
従来の建設業とともに不動産事業を活性化させ、売上を増やすことが目的です。
建設業者さんのチャレンジ領域としては、検討してもいいことかもしれません。
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建設業許可。大臣許可と知事許可の差異。
やっと気候が落ち着いてきました。
少し前の暑さからずいぶん変化して、涼しいと感じる 時間もあります。
このような気候が続いてほしい・・・
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建設業許可の区分のひとつに、
大臣許可なのか知事許可なのか
というものがあります。
大臣許可は、営業所が都道府県をまたいで存在する場合に対応した許可です。
例えば、福岡県に本店があって、佐賀県に営業所がある場合は大臣許可となります。
申請先は国土交通省となり、各地方にある「地方整備局」が窓口となります。
具体的には、以下の整備局です。
東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局。
大臣許可は営業所が複数ありますから、建設業許可の要件である「専任技術者を営業所ごとに置く」に照らすと、結果として複数の専任技術者が必要となります。
取得の際の法定費用は、新規、一般、大臣許可で15万円です。
(知事許可は9万円)
一方の県知事許可は、営業所が一つの都道府県の中で収まっている場合に対応しています。
例えば、本店が福岡県福岡市、営業所が福岡県久留米市にあると言う場合は、福岡県知事許可となります。
この場合でも営業所が複数あれば複数の専任技術者が必要です。
取得の際の法定費用は、新規、一般、知事許可で9万円です。
この区分の違いは、あくまで活動している営業所が都道府県をまたいでいるか、同一都道府県内にあるかというだけです。
工事を請け負うエリアを限定するものではありません。
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建設業許可。この2つは最初に確認。
建設業許可の要件の中で、最もハードルが高いのが、
○経営業務の管理責任者
○専任技術者
の2つだと言えます。
建設業許可の取得を考えたら、一番に 確認してほしいポイントです。
<経営業務の管理責任者>
経営業務の管理責任者は、
申請者が法人ならばその役員、
であることが、要件です。
(別途、細かいルールがあります。)
<専任技術者>
次の何れかを満たす人が専任技術者になれます。
○許可を取得しようとしている業種に対応した資格を保有
○実務経験が10年以上
○学歴+実務経験(3年以上〜5年以上)
上記は、大枠ですので、詳細は証明書類を含めてかなり細やかな
規定があります。
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