建設業許可。大臣許可と知事許可の差異。
やっと気候が落ち着いてきました。
少し前の暑さからずいぶん変化して、涼しいと感じる 時間もあります。
このような気候が続いてほしい・・・
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建設業許可の区分のひとつに、
大臣許可なのか知事許可なのか
というものがあります。
大臣許可は、営業所が都道府県をまたいで存在する場合に対応した許可です。
例えば、福岡県に本店があって、佐賀県に営業所がある場合は大臣許可となります。
申請先は国土交通省となり、各地方にある「地方整備局」が窓口となります。
具体的には、以下の整備局です。
東北地方整備局、関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、九州地方整備局。
大臣許可は営業所が複数ありますから、建設業許可の要件である「専任技術者を営業所ごとに置く」に照らすと、結果として複数の専任技術者が必要となります。
取得の際の法定費用は、新規、一般、大臣許可で15万円です。
(知事許可は9万円)
一方の県知事許可は、営業所が一つの都道府県の中で収まっている場合に対応しています。
例えば、本店が福岡県福岡市、営業所が福岡県久留米市にあると言う場合は、福岡県知事許可となります。
この場合でも営業所が複数あれば複数の専任技術者が必要です。
取得の際の法定費用は、新規、一般、知事許可で9万円です。
この区分の違いは、あくまで活動している営業所が都道府県をまたいでいるか、同一都道府県内にあるかというだけです。
工事を請け負うエリアを限定するものではありません。
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