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建設業法施行令第3条に定められた使用人の一覧表

 建設業許可の申請の際に、「建設業法施行令第3条に定められた使用人の一覧表」という書類があります。

 

この一覧表に記載されるべき使用人は、建設工事の請負契約や入札等の契約締結の権限を付与された営業所の代表者」です。

 

通常、支店長、営業所長という役職者です。

 

つまり、建設業許可の申請者が、支店、支店に準ずる営業所を設置しており、そこに支店長、営業所長を配置していると、当該一覧表の作成をすることとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事も最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。

 

 

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