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建設業許可の専任技術者はここに注意

建設業許可の5つの要件のひとつに、「専任技術者をおくこと」があります。

もう少し詳しく言うと、専任技術者は各営業所にいなければなりません。

 

つまり、横浜営業所にひとり常勤し、川崎営業所には別の人が常勤していなければなりません。

 

同様に、福岡営業所にひとり常勤し、北九州営業所に別の人が常勤・・・となります。

 

また、実務経験を証明する場合、経験期間は10年以上必要です。

ここに関連しますが、一人の方が2つの業種の建設業許可を取得する際(電気と水道)、電気工事の10年の経験と水道工事の10年の経験は、かぶってはいけません。

 

1990年から2000年まで、電気工事と水道工事をやった経験では、片方しか認められません。

1990年から2000年まで、電気工事を10年経験し、かつ

2000年から2010年まで、水道工事を10年経験した場合は、

両方の専任技術者になる可能性があるのです。

 

このあたり、慎重な確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本記事も最後まで読んでいただき、まことにありがとうございます。

 

 

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