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建設業。入国法改正と人手不足。

入国法が改正されています。

入管法及び法務省設置法改正について

平成30年12月8日,第197回国会(臨時会)において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。

 

この改正法は,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等を内容とするものです。

出入国在留管理庁

 

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イメージ写真(フリー素材) 写真元

 

この改正の目的は、何と言っても労働力不足への対応です。

目玉は、「特定技能」という新たな在留資格の設定だと言えます。

今回の制度は、深刻な人手不足の状況に対応するため、

一定の専門性・技能を有し、

即戦力となる外国人材を受け入れようとするものです。

外国人材の受入れ・共生のために

日本政府は、外国人労働者受入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき2019年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定しました。

公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進めるものです。

外務省

 特定技能の対象となる業種は、14の特定産業分野となっており、

その中には「建設業」も含まれています。

 

建設業の人手不足は、もうずいぶんと長いあいだ言われ続けた問題点です。

現状、日本人の力では課題解決が難しく、今回の法改正による外国人の雇用

の増加に期待がかかっているようですが・・・

 

彼ら外国人が、どれだけ日本でいい感じにくらしていけるか否かが一番大きなポイントと言えます。

 

今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。

 

 

 

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