建設業許可と建設業法
建設業許可と関連の深い法律に「建設業法」があります。
建設業法は、昭和24年に制定されています。
その制定の目的は、
「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請の建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」とされています。
第1章の総則から第8章の罰則までの全8章にて構成された法律であり、
建設業の許可、建設工事の請負契約、建設工事の請負契約に関する紛争の処理
施工技術の確保、建設業者の経営に関する事項の審査等
建設業者団体、監督中央建設業審議会等について規定されています。
建設業従事者にとって理解必須の法律ですが、
いかんせん法律用語は難しい。
そこで、理解促進のため、「建設業法のガイドライン」も制定されています。
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